会則・規程
会則・規程
会則 | 学会会則実施細則 | 役員選出に関する規程 | 評議員選出に関する規程
日本ルーラルナーシング学会 会則
第一章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は,日本ルーラルナーシング学会(以下,「本会」という)と称する.英文名は「Japan Society of Rural and Remote Area Nursing」と称し,略称は「JASRAN」とする.
(目的)
- 第2条
- 本会はへき地における看護の研究を推進し,日本におけるへき地看護学を確立・発展させることをとおして,へき地の保健医療福祉の向上に寄与することを目的とする.
(事業)
- 第3条
- 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う.
一 学術集会の開催 二 総会の開催 三 学会誌の発行 四 その他本会の目的達成に必要な事業
(事務局)
- 第4条
- 本会の事務局を自治医科大学看護学部内(栃木県下野市薬師寺3311-159)に置く.
第二章 会員
(会員)
- 第5条
- 本会の会員は,次のとおりとする。
一 正会員 二 名誉会員
(正会員)
- 第6条
- 正会員は、本会の目的に賛同する者で,理事会の承認を得た者をいう.
- 2
- 正会員は,総会に出席し,議決権を行使することができる.
- 3
- 正会員は,学術集会に参加し,学会誌に投稿し,かつ学会誌等の配布を受けることができる.
(名誉会員)
- 第7条
- 名誉会員は、本会の発展に多大な寄与をした者の中から、理事会および総会の承認を得た者とする。
- 2
- 名誉会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
- 3
- 名誉会員は、会費の納入を必要としない.
(入会)
- 第8条
- 本会に入会を希望するものは,入会申込書を理事長に提出し,総会の定める基準に基づき理事会の承認を受けなければならない.
- 2
- 本会に入会を認められた者は,総会で定めるところにより入会登録経費を納入しなければならない.
(義務)
- 第9条
- 正会員は総会の定めるところにより年会費を納入しなければならない.
- 2
- 既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない.
(資格の喪失)
- 第10 条
- 正会員は,次の理由によりその資格を喪失する.
一 第11 条の規定により退会したとき 二 会費の請求日後2年間納付しなかったとき 三 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき 四 第12条の規定により除名されたとき
(退会)
- 第11 条
- 退会を希望する会員は,理事会へ退会届を提出しなければならない.
(除名)
- 第12 条
- 会員が本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為があった場合は,総会の決議により当該会員を除名することができる.
- 2
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは,当該総会の日の一週間前までに当該会員に通知し,かつ総会で弁明の機会を与えなければならない.
- 3
- 理事長は,会員を除名したときは,除名した会員に対し,その旨を通知しなければならない.
第三章 役員・評議員および学術集会会長
(役員の設置)
- 第13 条
- 本会に次の役員をおき,その任期は3年とし再任を妨げない.
一 理事 8名 二 監事 2名 三 顧問 1名程度 四 その他理事長が指名する理事 2 名以内 - 2
- 理事のうち1 名を理事長とする.
- 3
- 理事長以外の理事のうち,1 名を副理事長とする.
(役員の選出)
- 第14 条
- 役員の選出は次のとおりとする.
一 理事長は,理事の互選により選出し,評議員会の議を経て総会の承認を得る. 二 副理事長は理事の中から理事長が指名し,評議員会の議を経て総会の承認を得る. 三 理事および監事は,評議員会で評議員会の中から選出し総会の承認を得る.ただし、理事のうち2名以内を評議員以外の正会員から選任できるものとする. 四 理事長が指名する理事は正会員の中から選出する。 五 顧問は,それまでの学会への貢献を鑑み,理事長が指名し,理事会の承認を得る.
(役員の職務)
- 第15 条
- 役員は次の職務を行う.
一 理事長は,本会を代表し会務を統括する. 二 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときはこれを代行する. 三 理事は,理事会を組織し,会務を執行する. 四 監事は,本会の事業および会計を監査する. 五 顧問は,理事会に出席し,意見を述べることができるが,理事会の議決権を持たない.
(評議員とその選出)
- 第16 条
- 本会に評議員を置く.評議員の定数および選出方法は別に定める.
(評議員の任期)
- 第17 条
- 評議員の任期は,4年とし再任を妨げない.
- 2
- 評議員が辞任した時は,評議員選挙における次点者が,残任期間その任に当たるものとする.
(評議員の職務)
- 第18 条
- 評議員は評議員会を組織し,この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ,本会の運営に関する重要事項を審議する.
(学術集会長)
- 第19 条
- 本会に学術集会会長を置く.
- 2
- 学術集会会長は,評議員会で正会員の中から選出し,総会の承認を得る.
(学術集会長の任期)
- 第20 条
- 学術集会会長の任期は,選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし,再任を妨げない.
(学術集会長の職務)
- 第21 条
- 学術集会会長は,次の職務を行う.ただし,この会則により,総会または理事会の権限に属するものについてはこの限りでない.
一 学術集会の演題の選定 二 学術集会企画委員会の委員の選任 三 学術集会の開催及び運営
第四章 会議
(会議の種類)
- 第22 条
- 本会に次の会議を置く.
一 理事会 二 評議員会 三 総会
(理事会)
- 第23 条
- 理事会は,理事長が招集し,その議長となる.ただし,理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは,副理事長がこれに当たる.
- 2
- 理事会は,毎年1回以上開催する.ただし,理事長以外の理事の3分の1以上から請求があったときは,理事長は,臨時に理事会を開催しなければならない.
- 3
- 理事会は,理事の過半数の出席をもって成立とする.
- 4
- 理事会を招集するときは,理事会の日の1 週間前までに,各理事および各監事,顧問に対して通知を発しなければならない.
(評議員会)
- 第 24 条
- 評議員会は,理事長が招集し,その議長となる.ただし,理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは,副理事長がこれに当たる.
- 2
- 評議員会は毎年1回以上開催する.ただし,評議員の3分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき,理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない.
- 3
- 評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立とする.
- 4
- 評議員会を招集するときは,評議員会の日の 1 週間前までに,各評議員,各理事,各監事, 顧問に対して通知を発しなければならない.
(総会)
- 第 25 条
- 総会は,理事長が招集し,学術集会会長が議長となる.
- 2
- 総会は,毎年1回開催する.ただし,正会員の5分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき理事長は,臨時に総会を開催しなければならない.
- 3
- 総会は,正会員の 10 分の 1 以上の出席または委任状をもって成立とする.
- 4
- 総会を招集するときは,総会の日の 1 週間前までに,会員に対して通知を発しなければならない.
(議決の方法および議決権)
- 第 26 条
- 総会は,この会則に定める事項のほか次の事項を議決する.
一 事業計画および収支予算 二 事業報告および収支決算 三 その他理事会が必要と認めた事項 - 2
- 総会における議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
- 3
- 総会における議決権は,正会員 1 名につき 1 個とする.
第五章 委員会
(委員会の設置等)
- 第 27 条
- 本会は,会誌等の発行を行うため編集委員会を置く.
- 2
- 本会は,事業の円滑な運営を図るために,理事会の決議により,前項に規定する委員会以外の委員会を設けることができる.
- 3
- 委員会は,その目的とする事項について,調査,研究,審議し,理事会に対して報告する.
- 4
- 委員会の構成および運営に関して必要な事項は,この会則に別段の定めがあるものを除き, 理事会の決議により定める.
第六章 会計
(事業年度)
- 第 28 条
- 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる.
第七章 会則の変更
(会則の変更)
- 第 29 条
- 本会の会則を変更する場合は,理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする.
- 2
- 前項の承認は,第 25 条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする.
第八章 雑則
(施行細則)
- 第 30 条
- この会則に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,理事会が別に定める.
附則 この会則は,2005(平成17)年 3 月 3 日から施行する.
附則 この会則の改正は,2006(平成18)年 7 月1日から施行する.
附則 この会則の改正は,2012(平成22)年 9月 4 日から施行する.
附則 この会則の改正は,2014(平成26)年 10 月 4 日から施行する.
附則 この会則の改正は,2016(平成28)年 9 月 4 日から施行する.
附則 この会則の改正は,2020(令和 2 )年 9 月 12 日から施行する.
附則 この会則の改正は,2022(令和4)年9月17日から施行し、第7期役員及び第7期評議員
から適用する.
日本ルーラルナーシング 学会会則実施細則
(目的)
- 第1条
- この実施細則は,日本ルーラルナーシング学会(以下本会という)会則第 32 条に基づき,本会の運営に必要な次の事項を定める.
一 会則第8条に定める入会登録経費の額 二 会則第9条に定める年会費の額 三 会則第27条の第2項に定める委員会の設置 四 会則第27条の第4項に規定する事項 五 会則第30条に定める事項
(入会金)
- 第2条
- 本会の入会費は,5,000 円とする.
(会費)
- 第3条
- 本会の年会費は,7,000 円とする.
(学術集会企画委員会)
- 第4条
- 学術集会企画委員会は,次の事項を審議し、理事会に対して報告する.
一 学術集会の形式 二 演題の選定および座長の選出 三 その他学術集会の運営に関すること - 2
- 学術集会企画委員会は,次の委員をもって組織する.
一 学術集会会長 二 理事 1名以上 三 評議員 1名以上 四 術集会会長が必要と認めた正会員 - 3
- 学術集会企画委員会の委員長は,学術集会会長とする.
- 4
- 第2項第2号から第4号の委員の任期は1年として再任を妨げない。
(編集委員会)
- 第5条
- 編集委員会は,会誌の編集および発行を行う.
- 2
- 編集委員会は,理事会で選出された次の委員をもって組織する.
一 理事 1名以上 二 評議員 2名 三 正会員 若干名 - 3
- 委員長は,理事会で前項第1号に規定する理事のなかから選出する.
(広報委員会)
- 第6条
- 広報委員会は,学会活動の広報を行う.
- 2
- 広報委員会は,理事会で選出された次の委員をもって組織する.
一 - 理事 1名以上
二 評議員 2名 三 正会員 若干名 - 3
- 委員長は,理事会で前項第1号に規定する理事のなかから選出する.
(実施細則の改正)
- 第7条
- 本細則の改正は、理事会の決議により行う.
- 2
- 前条の規定に関わらず、本細則第2条および第3条の改正は、総会の決議により行う.
- 3
- 委員長は,理事会で前項第1号に規定する理事のなかから選出する.
附則 この実施細則は,2005(平成17)年3月3日から施行する.
附則 この実施細則の改正は,2006(平成18)年7月3日から施行する.
附則 この実施細則の改正は、2014(平成26)年10月4日から施行する.
附則 この実施細則の改正は、2016(平成28)年9月4日から施行する.
附則 この実施細則の改正は、2017(平成29)年11月23日から施行する.
附則 この実施細則の改正は、2021(令和3)年1月9日から施行する.
日本ルーラルナーシング学会 役員選出に関する規程
- 第1条
- この規程は、日本ルーラルナーシング学会(以下、「本会」という)の役員候補者の選出に必要な事項を定める。
- 第2条
- 本会の評議員選出規程第2 条に定める選挙管理委員会(以下「委員会」とする)は、役員候補者の選出を行う。
- 第3条
- 役員候補者の選出は評議員の中から互選によって行う。
- 第4条
- 選出の期日は、委員会で決定し、評議員に公示しなければならない。
- 第5条
- 理事候補者の選出は評議員1 名につき、5 名を無記名投票する。
- 第6条
- 監事候補者の選出は評議員1 名につき、1 名を無記名投票する。
- 第7条
- 開票は委員会が行う。
- 第8条
- 開票に当たっては、立会人を置かなければならない。
- 2
- 前項立会人は、選挙管理委員会が評議員以外の会員の中から1 名選出する。
- 第9条
- 投票用紙を用いた投票の場合の開票は、公示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
- 第10条
- 投票方法の如何に関わらず、次の投票は無効とする。
一 被選挙権を有しない者に投票したもの 二 その他選挙の規程に反するもの - 2
- 投票用紙を用いた投票の場合は、次の投票は無効とする。
一 正規の投票用紙及び封筒を用いないもの 二 外封筒に記名のないもの 三 投票期限を過ぎてから到着したもの
- 第11条
- 役員候補者選出において有効投票を多数得た者から順に理事および監事候補者を選出する。
- 2
- 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。
- 3
- 所属名称等で区別不可能な同姓同名者への投票については、得票数を等分する。
- 4
- 理事、監事の両方の候補者に選出された者は、得票数の多いほうの役員候補者として選出し、理事、監事両方に同数の得票を得た者は、理事候補者として選出する。
- 5
- 選出された者が定まったときは、委員会は選出された者にその旨を通知し、その承諾を得る。
- 6
- 選出された者が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げることとする。
- 第12条
- 委員会は選出された役員候補者名簿を理事会へ提出する。
- 第13条
- 理事会は、委員会より提出された役員候補者名簿を参考として役員選任案ならびに次点者案を作成することとし、次の内容の役員選任案であっても総会に提出することを妨げない。
一 前条の規定により選出された者の全部または一部を役員選任案に採用しないこと 二 前条の規定により選出されていない者を役員選任案に加えること
- 第14条
- 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
附 則 本規程は、2014(平成26)年10月4日より施行する。
日本ルーラルナーシング学会 評議員選出に関する規程
- 第1条
- この規程は、日本ルーラルナーシング学会(以下「本会」という)会則第16 条により評議員選挙に必要な事項を定める.
- 第2条
- 理事会は正会員の中から2名の選挙管理委員を委嘱する.選挙管理委員は,選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織する.
- 2
- 委員会に委員長をおく.委員長は選挙管理委員の互選によって定める.
- 3
- 選挙管理委員の任期は、理事会が別に定める規定により当該選挙委員の委嘱を2回目の理事候補者選挙において、理事候補者を選出し、理事候補者名簿を理事会へ提出するときまでとする.
- 第3条
- 評議員の定数は,正会員10 人に1人以上とし,地区別で選出する.地区別の区分については、北海道・東北、北関東、南関東・甲信越、東海・北陸、近畿・中国・四国、九州・沖縄の6地区とし、各地区の区域は別表のとおりとする.
- 2
- 第1項に定める区分は、選挙人名簿作成時に登録されている会費請求書の送付先住所に基づき決定し、評議員任期中の変更は認めない.
- 3
- ただし、会員数が十分なく、選挙において学会の活動に十分な評議員数が得られない場合は、理事長が地区等を考慮し、理事会に対して推薦し、承認を得ることができる.
- 第4条
- 選挙人名簿作成時現在,前年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する.
- 第5条
- 選挙管理委員会は、選挙人名簿および被選挙人名簿を作成し、被選挙人名簿を選挙人に提示しなければならない.
- 2
- 被選挙人は、入会年度を含めて3年以上を経過し,第4条に該当する者とする.
- 第6条
- 選挙期日は,委員会で決定し,会員に告示しなければならない.
- 第7条
- 選挙は,無記名投票により行う.
- 第8条
- 投票は、選挙人1人につき、各所属地区の評議員数に相当する数の被選挙人を選ぶ.
- 第9条
- 開票は,委員会が行う.
- 第10条
- 開票に当たっては、立会人を置かなければならない。
- 2
- 前項に規定する立会人は、選挙管理委員会が正会員の中から1名選出する。
- 第11条
- 投票用紙を用いた投票の場合の開票は、公示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
- 第12条
- 投票方法の如何に関わらず、次の投票は無効とする.
一 定められた評議員数を超えて投票したもの
二 その他会則または本規程に反するもの - 2
- 投票用紙を用いた投票の場合は、次の投票は無効とする.
一 正規の投票用紙および封筒を用いないもの
二 外封筒に記名のないもの
- 第13条
- 選挙において有効投票を多数得た者から順に評議員を選出する.
- 2
- 同数の有効投票を得た者については、会員歴が長い者を上位とし、会員歴が同じ場合には入会時期が早い者を上位とし、決定する.
- 3
- 所属名称等で区別不可能な同姓同名者への投票については、得票数を等分する.
- 4
- 選出された者が定まったときは、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る.
- 5
- 選出された者が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げることとする.
- 第14条
- 委員会は地区別に選出された評議員ならびに次点者の名簿を理事会に提出する.
- 第15条
- この規程の改正は、理事会の決議により行う
別表
地区 | 都道府県 |
---|---|
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
北関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、 |
南関東・甲信越 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県 |
東海・北陸 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿・中国・四国 | 大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県 |
附則 この規程は,2005(平成17)年3月3日から施行する.
附則 この規程の改正は2008(平成20)年4月1日から施行する.
附則 この規程の改正は、2009(平成22)年9月4日から施行する.
附則 この規程の改正は,2014(平成26)年10月4日から施行する.
附則 この規程の改正は、2018(平成30)年11月2日より施行する.
附則 この規程の改正は、2019(令和元)年6月17日より施行し、第6期評議員選出のための選挙から適用する。
附則 この規程の改正は、2022(令和4)年1月23日より施行し、第7期評議員選出のための選挙から適用する。